~ 宿泊約款 ~Agreement


第1条 適用範囲

1.

サンリーノ株式会社が提供する宿泊施設、「石垣島 シーサイドテルミー」「南十字星リゾート石垣島白保ノスタルジーガーデン」「南十字星リゾート THEMIYARAGARDEN」(以下当宿泊施設)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。また、本約款、利用規則の内容は、必要に応じて変更する事があります。ご利用の際には最新のサイトの宿泊約款、利用規則をご確認下さい。

2.

当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

1.

当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。

(1)

宿泊者名

(2)

宿泊日及び到着予定時刻

(3)

その他当宿泊施設が必要と認める事項

2.

宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等
宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条 宿泊契約締結の拒否
当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)

宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2)

満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3)

宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗、社会通念上の最低限の礼儀作法に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)

宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

法人でその役員並びに従業員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5)

宿泊しようとする者が、当宿泊施設スタッフ並びに、他の宿泊客、近隣の住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6)

宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7)

宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(8)

天災、火災、自然災害、台風等、施設の故障、停電その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9)

都道府県、各市町村の条例等に規定する場合に該当するとき。

(10)

宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で他の宿泊者、近隣の住民に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(11)

宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(12)

過去、宿泊しようとするものが、当宿泊施設並びに弊社のグループ施設において問題を起こされたことがあるとき。

(13)

当宿泊施設の利用規則に従わないとき

なお当施設がご利用できない等、いかなる場合も損害賠償、保障金はお支払できせん。
第5条 宿泊客の契約解除権

1.

宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.

当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3.

当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 20 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条 当宿泊施設の契約解除権

1.

当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を事前に通告することなく無条件に解除することができます。

(1)

宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為、暴力行為、暴言をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)

宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

法人でその役員並びに従業員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3)

宿泊客が騒音等により他の宿泊客、近隣の住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4)

宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5)

宿泊に関し暴力的要求行為(暴言を含む)が行われたとき、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6)

火災、天災、自然災害、台風等不可抗力、停電、設備故障に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7)

都道府県並びに各市町村の定める条例の規定に該当するとき。

(8)

宿泊施設屋内での喫煙、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なもの等)に従わないとき、またはその行為をしたと当宿泊施設が認めるとき。

(9)

宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(10)

宿泊しようとするものが申告した宿泊人数より多くの宿泊者を当宿泊施設内に宿泊させたとき。

(11)

当宿泊施設の利用規則に従わないとき

(12)

宿泊しようとするものが宿泊の申し出、予約依頼をしたにもかかわらず、宿泊料金の振り込みを約束の日までにしない場合。また電話、メールその他の手段などで当宿泊施設が連絡しているにもかかわらず 3 回以上連絡が取れない場合。

2.

当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。すでに当宿泊施設に宿泊し始めている時は、宿泊契約を解除したとしても宿泊費は返金できません。また当施設が当宿泊施設の契約解除権をもって、ご利用できない等の場合でも、いかなる損害賠償、保障金はお支払できせん。

第7条 宿泊の登録

1.

(1)

宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

(2)

外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3)

出発日及び出発予定時刻

(4)

その他当宿泊施設が必要と認める事項

第8条 客室の使用時間

1.

宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、あらかじめ特別に定められた宿泊プランにあてはまる場合を除き、午後3時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.

当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1)

超過 1 時間までは、室料相当額の 20%

(2)

超過 2 時間までは、室料相当額の 30 %

(3)

超過 3 時間までは、室料相当額の 40%

(4)

超過 4 時間までは、室料相当額の 50%

(5)

超過 5 時間までは、室料相当額の 60%

(6)

超過 6 時間までは、室料相当額の 70%

(7)

超過 6 時間以上は、室料相当額の 100%

但し、この時間外の客室使用に関しては、宿泊日当日のチェックアウト後の次の宿泊者がいない場合に限ります。また急な延長料金に関しては宿泊施設でのお現金でのお支払いのみといたします。

3.

前項の室料相当額は、基本宿泊料の 100%とします

第9条 利用規則の遵守

1.

宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条 料金の支払い

1.

宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿泊施設が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客がお泊りになる前日までに、事前に決済して頂きます。
もしくは当宿泊施設が請求した時、当施設が承認し得る方法でお支払いいただきます。

2.

当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

3.

急な延泊などにより当宿泊所現地で宿泊料等をお支払いいただく場合は、現金のみでのお支払いとさせて頂きます。

第11条 当宿泊施設の責任

1.

当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に著しく損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の特別の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第12条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

1.

当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。(弊社のグループ内の他施設を優先します。)

2.

当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、当社が責任を負う損害賠償額は、当該補償料を上限とします。また、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の特別の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を一切お支払い致しません。

第13条 寄託物等の取扱い
当宿泊施設は宿泊客より寄託物等、財産的価値を発するものに関しては、一切お預かりするサービスは行っておりません。宿泊客自身の責任において物品、現金、貴重品等に関しては管理するものとします。また、万が一、それらをお預かりした場合でも滅失、毀損等の損害が生じた場合、当宿泊施設は一切の責任を負いません。
第14条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1.

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が当宿泊所においてチェックインする際お渡しします。

2.

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後処分します。また貴重品に関しては、最寄りの警察署に届けます。また一切の食品類等、長期の保存ができないものや古新聞、雑誌、臭いを発するもので当施設の保管ができないと判断したものに関しては、即時処分します。

3.

前 1 項、前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は一切免責されるものとします。
但し、前1項において、当宿泊施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設は、その損害を賠償します。宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告があった場合でもなかった場合でも、当宿泊施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します

第15条 駐車の責任
宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、いかなる場合も車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第16条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当社、当社の従業員、当施設のオーナーまたは第三者が損害を被ったときは、当該宿泊客は当社らに対し、その損害を賠償していただきます。
第17条 お客様の責任
お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当宿泊施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当ホテルが被った損害を賠償して頂きます。
※別表第1 違約金(第5条第2項関係)
不泊当日前日2~3日前4~7日前8~14日前
100%100%100%80%60%30%

1.

%はご予約いただいている契約料金に対する違約金の比率です。

2.

契約日数が短縮した場合も、その短縮日数にかかわりなく、上記の違約金を適用いたします。

新しい日本のリゾートシーン「ISHIGAKI STYLE」がここから始まります。